札幌で証券取引(株、投資信託仕組債通貨オプション等)、先物取引等の投資取引被害救済にあたる弁護士有志のグループです。
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仕組債の被害実態と無料相談の受付
 平成23年11月8日に実施されたデリバティブ(仕組債、通貨オプション等)110番で、北海道内の銀行が、十分なリスク説明をせずに仕組債を販売している実態が明らかになりました。
 そこで、当研究会としては、平成23年12月末まで、仕組債に関する無料相談を実施いたします。
仕組債とは
 「仕組債」とは、デリバティブ(オプションやスワップ)を組み込んだ債券のことです。商品名には「仕組債」とは書かれておらず、「ユーロ債」「米ドル建債券」「早期償還条件付き・ユーロ円債」「早期償還条項付き・米ドル建債券」「他社株転換条項付き債券」「EB債」などといった名称で販売されています。
 株価に連動するものと、為替に連動するものがありますが、為替に連動するタイプは、満期が非常に長いものが多く、「20年債」、「30年債」が主流です。
 為替連動タイプのものは、ほとんどの商品に「早期償還条項」「期限前償還条項」が付されており、円安になった場合には、有利な条件で早期に償還されますが、他方、円高になった場合には、満期(20年後あるいは30年後)まで償還がなされず、しかも、中途解約は原則としてできない商品となっています。
 したがって、顧客にとっては「中途解約できないリスク」「為替変動により大きな損をするリスク」が伴うもので、ハイリスクの商品といえます。
勧誘状況と問題点
 仕組債は、証券会社のほか、銀行窓口でも販売されております。これまでの裁判例では、証券会社が販売した株価連動タイプの被害事例が多かったのですが、最近では、銀行が販売した為替連動タイプの被害事例も目立ち始めています。
 平成23年11月に行われたデリバティブ110番では、北海道内のある銀行が、高齢者に十分な説明をせずに、30年満期の為替連動債を勧誘・販売している事例の相談が多く寄せられました。
 相談内容からすると、銀行には@説明義務違反(リスクについて十分な説明をせずに販売することは法律で禁止されています。)、A適合性原則違反(80歳の高齢者に30年満期のハイリスクの商品をすすめることは、顧客の投資経験や投資意向に全く合致しないものであり、そのような勧誘は法律で禁止されています。)の違法が認められるケースが多いと思われます。
相談方法
 相談は、下記の弁護士事務所に、電話で予約を入れたうえで、当研究会所属の各弁護士事務所において行っていただきます(電話では相談できませんので、ご了承ください)。なお、相談の際には、お手元の資料一式をお持ちください。
おぎの法律事務所・弁護士荻野一郎 011−290−1212
(電話受付時間 月〜金:8時30分〜17時、土曜:8時30分〜12時)
弁護士法人青野法律事務所・弁護士青野渉 011−233−7001
(電話受付時間 月〜金 9時〜17時)
公園通り法律事務所・弁護士竹之内洋人 011−222−2922
(電話受付時間 月〜金 9時〜17時40分)
ちくま法律事務所・弁護士竹間寛 011−375−7878
(電話受付時間 月〜金 9時〜17時30分)
須田布美子法律事務所・弁護士須田布美子 011−596−6001
(電話受付時間 月〜金 9時〜17時)
 当研究会としては、同一の銀行が、同様の手口で勧誘していることが明らかになった場合には、集団訴訟を提起することも予定しています。
 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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